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2009年8月13日 (木)

DV被害者に臨時生活支援金   大阪府豊中市が支給

DV被害者に臨時生活支援金   

大阪府豊中市が呼びかけています。

                         中村彰

豊中市は、DVの被害から逃れたため、定額給付金や子育て応援特別手当を受け取ることがきない人に、生活支援を目的に、それらの支給額の相当額を、臨時生活支援金として渡すことを決定し、公表しました。

臨時生活支援金を受け取ることができる人(対象者)

下記の(1)から(3)のいずれにも該当する人が対象になります。

(1) 定額給付金及び子育て応援特別手当(この支援金と同様の他市区町村

の給付金を含む)を受け取っていない人

(2) DV被害から逃れ、世帯主と別居されている人

(3) 平成21 2 1 日の住民票や外国人登録の住所地と、平成21年8 3 日現在実際に住んでいる場所が違う人。同伴者を含みます。

①豊中市内から豊中市内の別の住所に移り住んでいる人

②豊中市外から豊中市内の住所に移り住んでいる人

③豊中市内から豊中市外の住所に移り住んでいる人

支援金額

(1) 1 人につき1万2千円。昭和19 2 2 日以前に生まれた人及び平成2

2 2 日以後に生まれた人は、8千円加算します。

(2) 申込み・受給者と居所及び生計を同じくする人の中に、平成2 4 2

日から平成17 4 1 日生まれまでの子(以下「特別手当支給基礎児童」

という)が2人以上おり、かつ特別手当支給基礎児童のうち第2子以降であ

る平成14 4 2 日から平成17 4 1 日生まれまでの子については、

(1)  の額に1人につき3万6千円を加算します。

お申し込みの方法

下記の問い合わせ先にまずご連絡ください。

お話をお聞きした上で、申込書をお渡しするか送付します。代理申込みもで

きます。

なお、メールでお問い合わせされる場合は「臨時生活支援金希望」と明記し、

希望される連絡先、連絡日時、連絡方法のみを記入してください。DV の内容等

の記入の必要はありません。匿名でもかまいません。希望された方法で折り返

しご連絡します。

お支払い方法

口座振込み、または現金受け取りのいずれかを選択できます。口座の名義は

申込・給付対象者本人の名義に限ります。現金給付は代理の人でも受け取るこ

とができますが、その場合は委任状の添付または申込書の委任欄への記載、及

び受け取りの際には代理の人の身分証明書の提示が必要です。

申込書の受付期間

平成21 8 3 ()から同10 30 ()までです(消印有効)

【お問い合わせ先】

豊中市DV臨時生活支援金担当

電話 06-6858-3415(専用電話)

メール dvshienkin@city.toyonaka.osaka.jp

所在地 〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1

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